宿泊約款・利用規約

利用規約

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第9条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力下さいますようお願い申し上げます。この利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第6条により、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。また、この利用規則を守らないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので、ご留意下さいますようお願い申し上げます。

火災予防上お守り頂きたいこと

  1. ホテル内に暖房用・炊事用・お香等の火器具を持ち込み、ご使用なさらないでください。
  2. 客室内で喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙含む)なさらないでください。喫煙は当館指定の喫煙場所をご利用ください。
  3. その他火災の原因となるような行為をなさらないでください。
  4. 消防用設備等には、非常の場合以外はお手を触れないでください。

保安上お守り頂きたいこと

  1. ご滞在中お部屋から出られるときは施錠をご確認ください。
  2. ご滞在中や特にご就寝の際は、ドアガードをおかけください。来訪者のあった時は不用意に開扉なさらずご確認ください。万一、不審者と思われる場合は直ちにフロントへご連絡ください。
  3. 客室の宿泊以外の目的でのご使用、宿泊登録者以外の方の客室のご使用はなさらないで下さい。宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
  4. 未成年者のみの宿泊はとくに保護者の許可のない限りお断り申し上げます。
  5. 万一に備え、客室廊下にある避難経路図、及び各階の非常口をご確認下さい。
  6. ご訪問客との客室でのご面会はご遠慮願います。

おやめいただきたい行為

  1. ホテル内に、他のお客様の迷惑になるようなものをお持ち込みにならないでください。
    • (イ)動物、鳥、ペットの類(但し盲導犬、介助犬は除く)
    • (ロ)悪臭または高音を発するもの
    • (ハ)火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
    • (ニ)法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚せい剤の類
    • (ホ)著しく多量のお荷物、及び物品
    • (ヘ)その他、法令で所持を禁じられている物
  2. ホテル内で賭博や風紀を乱すような行為、他のお客様に迷惑のかかるような行為はなさらないで下さい。
  3. ホテル内及び敷地内で広告物の配布や物品の販売は、なさらないで下さい。
  4. ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならないでください。
  5. ホテル内の建築物や設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないでください。汚損、破損、紛失については、被害相当額を申し受けます。
  6. バスルーム内で染毛・漂白剤等の使用をなさらないでください。
  7. 客室やロビーを事務所、営業所等の宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  8. 廊下やロビーに所持品を放置なさらないでください。
  9. ナイトウェア、スリッパ等のままで廊下やロビー、レストラン等の公共スペースをご利用になることはご遠慮ください。
  10. ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさらないでください。
  11. 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品、その他の物品を損傷、汚染、または紛失させた場合には相当額を弁償していただくことがございます。
  12. 廃棄物は寝室内・洗面所内のゴミ箱に捨ててください。

その他ご利用に関すること

  1. お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料などのお立て替えはお断りさせていただきます。
  2. 原則としてお預かりいたしました洗濯物やお忘れ物は、遺失物法をガイドラインとし、お預かりした日(または発見日)から3か月間保管しその後は処分いたします。

宿泊約款

(適用範囲)

第1条

当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

  • 2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)第2条当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日
    • (3) その他当館が必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)第3条

  • 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)第4条

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)第5条当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をし、又はそのおそれがあると認められたとき。
  • (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (9)山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
  • (10)その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。

(宿泊客の契約解除権)第6条

  • 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。違約金の額は、別表2記載のとおりとします。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

(当館の契約解除権)第7条当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (7)山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
  • (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • (9) その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。

2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。(宿泊の登録)第8条宿泊客は、次の事項を登録していただきます。

  • (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業(外国人にあっては、以上に加え、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日)
  • (2) 出発日及び出発予定時刻
  • (3) その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード、宿泊券、宿泊補助券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。(客室の使用時間)第9条

  • 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌11時00分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2. 宿泊客が出発日の午前11時00分を超えてもチェックアウトしていない場合には、超過1時間ごとに12,000円の追加料金をお支払いいただきます。

(利用規則の遵守)第10条宿泊客は、当館内においては、当館が定めて当館内にて掲示、公表又は宿泊客に提示した利用規則に従っていただきます。(料金の支払い)第11条宿泊者が支払うべき宿泊料金等については別表1の通りとします。

  • 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、オンラインで行っていただきます。
  • 3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)第12条当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)第13条当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  • 2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)第14条宿泊客の手荷物又は携帯品のお預かりは行いません。宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後処分いたします。

  • 2. 前項の規定にかかわらず、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、翌日に処理させていただきます。

(駐車の責任)第15条宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は重過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、車両のキーのお預かりは行いません。(宿泊客の責任)第16条宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。(約款の変更)第17条本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。

  • 2. 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面を客室内に備えおきます。

(適用範囲)第1条

当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

  • 2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)第2条当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日
    • (3) その他当館が必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)第3条

  • 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)第4条

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)第5条当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をし、又はそのおそれがあると認められたとき。
  • (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (9)山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
  • (10)その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。

(宿泊客の契約解除権)第6条

  • 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。違約金の額は、別表2記載のとおりとします。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

(当館の契約解除権)第7条当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (7)山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
  • (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • (9) その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。

2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。(宿泊の登録)第8条宿泊客は、次の事項を登録していただきます。

  • (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業(外国人にあっては、以上に加え、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日)
  • (2) 出発日及び出発予定時刻
  • (3) その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード、宿泊券、宿泊補助券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。(客室の使用時間)第9条

  • 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌11時00分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2. 宿泊客が出発日の午前11時00分を超えてもチェックアウトしていない場合には、超過1時間ごとに12,000円の追加料金をお支払いいただきます。

(利用規則の遵守)第10条宿泊客は、当館内においては、当館が定めて当館内にて掲示、公表又は宿泊客に提示した利用規則に従っていただきます。(料金の支払い)第11条宿泊者が支払うべき宿泊料金等については別表1の通りとします。

  • 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、オンラインで行っていただきます。
  • 3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)第12条当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)第13条当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  • 2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)第14条宿泊客の手荷物又は携帯品のお預かりは行いません。宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後処分いたします。

  • 2. 前項の規定にかかわらず、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、翌日に処理させていただきます。

(駐車の責任)第15条宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は重過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、車両のキーのお預かりは行いません。(宿泊客の責任)第16条宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。(約款の変更)第17条本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。

  • 2. 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面を客室内に備えおきます。

別表第1:基本宿泊料(第2条第3項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき額
宿泊料金
① 基本宿泊料
② 清掃費
③ 飲食料(朝食等)
④ 消費税
その他
⑤ その他付随料金
⑥ 消費税

別表第2:違約金(第5条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
違約金比率
不泊
100%
当日
100%
前日
100%
7日前から
20%

(注)

1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

ReZARD

Apparel Line

ReZARD beauty

Cosmetic Line

ReZARD HOTELS

project by
ReZARD